わが国では農業従事者の減少と高齢化が急速に進んでいる現状において、これからの農業を担うべき多様な経営主体の育成が大きな課題でありました。
その課題解決のための一つの選択肢が農業経営の法人化です。
消費者ニーズの多様化やグローバルな競争の激化など、農業を取り巻く環境は大きく変化しており、これからの農業経営は、伝統的な家族経営では対応しきれない、企画・マーケティングなどの専門的分野のノウハウも必要となるのです。
こうした時代の要請に対応するために、農業経営の法人化への期待が高まってきておりましたが、農業法人のうち、農地の権利取得を認められる「農業生産法人」にはある規制がありました。農地法では、農地の所有を耕作者に限るいわゆる「耕作者主義」がとられていましたので、農地の権利取得を認められる農業生産法人は、地域に根ざした農業者主体の法人であることが求められており、その法人形態は、農事組合法人、合名、合資会社、有限会社の4種類に限られ、株式会社は株式の自由譲渡性から、構成員が変動しやすいという理由で認められていなかったのです。
株式会社の農業参入については、01年(平成13年)3月施行の改正農地法で株式会社形態(株式の譲渡制限のあるものに限る)を追加した農業生産法人制度がスタートし、参入が可能になりました。
私たちは「株式会社」としての組織力を生かし、また地域に根ざした企業として、生産+加工+流通といった各機能を効率的に統合し、また、観光産業などとの連携による地域コミュニティ産業として、地域の未来に貢献してまいります。 |